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相続・遺言 に関する事例

遺留分減殺手続で、遺言で書いてあるよりも多額の現金を取得!

どのようなケースだったのか?

Bさんの父は、Bさんの母と離婚後、別の女性と結婚し、Bさんには異母弟がいました。

Bさんの父が亡くなるに際し、父は、全額を新しい妻とその妻との子に相続させる遺言を書いており、Bさんには数十万円のみを渡すことが提案されました。

Bさんは鈴木弁護士に依頼し、遺留分減殺請求を行った後に、自分に法律上認められる金額の支払いを求めて、調停を申し立てました。

鈴木弁護士が代理人となって調停を進めた結果、Bさんの主張は全面的に認められ、当初の提案の10倍を超える数百万円の支払を受けることができました。

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