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破産・再生・任意整理 に関する事例

取り戻した過払金を申立費用にして、自己破産を申し立て!

どのようなケースだったのか?

Eさんは消費者金融から借金があり、また景気が悪くなり給与が減ったため、家賃や生活費などの支払いで借入れが続くようになり、支払いが困難になりました。

Eさんは鈴木弁護士に相談したところ、自己破産の手続をとることになりましたが、裁判所へ申し立てをする費用がありませんでした。

そこで、鈴木弁護士は業者に対する過払金を取り戻したうえで、その金銭を裁判所への申し立て費用に使用し、自己破産の申し立てをすることが出来ました。

Eさんは、自己破産の手続きを経て借金の支払義務が無くなりました。

Eさんの感想

私の大変な事を誠実に対応して頂きまして、誠に有り難う御座います。

病院に通院しながら、今、毎日を過ごしております。暗い日が一つ明るくなり、少しだけ心が軽くなりました。

鈴木弁護士さま、本当にありがとうございました。心より感謝致します。

 

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