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会社運営(株主総会や社内規程等) 債権回収 に関する事例

同業他社に転職し、競業避止義務に反した元従業員から、退職金の返還を実現した!

どのようなケースだったか?

A社では、退職したBさんに、社内規程で定められたとおりの退職金を支払いました。

しかし、しばらくして、Bさんは退職直後にA社の同業他社で競争相手のC社に入社していることが判明しました。

しかも、C社では、以前A社で担当していたお客様であるD社を担当し、A社の顧客を奪っていることが分かりました。

A社では、退職後1年間は同業他社に就職してはならず、違反した場合には退職金の返還を求めることができるという社内規程があったため、A社は顧問弁護士である鈴木弁護士に依頼し、Bさんに対して退職金の返還を求めて請求を行いました。

その後、Bさんには弁護士が就きましたが、Bさん側は全面的に請求を認め、和解が成立、退職金が無事返還されました。

A社の感想

大変お世話になっております。

今回の件の感想としましては,弊社が希望しました要求に対しまして,ほぼ叶えていただき,満足しております。

今後は色々と問題が起きない事を願いながらも鈴木弁護士に頼らなければならない場合,指導宜しくお願い致します。

A社
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