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破産・再生・任意整理 に関する事例

親が開設した破産者名義の口座に400万円以上の預金があることが判明、債権者に相当額の配当をし免責許可を得た事例

どのようなケースだったのか?

bさんは、平成12年頃,ダイエーでショッピングのためのカードとしてOMCカードを作成しましたが、この頃は,日常の買い物に使用する程度で,金額もそれほど多くなく返済に困ることもありませんでした。

平成20年頃,子の小学校の学用品等を購入するために,生活費が一時的に足りず,初めてキャッシングをしましたが、それで一気に負債が大きくなることはなく,返済を継続していました。

平成22年ころ,母親から頼まれ,一時的に20万円程度を援助することがあり,申立人はその金銭を用立てたことから,さらに債務は増大していきました。

その頃から,利率を見ては,利率が低いところの方が支払う総額が少なくて済むと考えるようになり,利率が低いと考えられるところから新たに借り入れをしては,既存の債務の返済を完済するという行動をとるようになりました。

この頃になると,自分の債務の総額も分からなくなり,返済に追われていたために,冷静さを失って,とにかく返済をしなければと考えていましたが、平成24年秋頃から債務が増大しており、この頃から、返済するために借りるという状況にあったものと思われます。

申立代理人になった弁護士の鈴木 真が調査したところ、債権者数は20社を超え、総額で600万円近い債務があり返済は困難であると考えられるため、破産の申立となりました。

その後、裁判所により選任された破産管財人が調査を行いましたが、回送される郵便物から、両親が、破産者の名義で作成した預金口座を発見し、なんとこの口座に400万円を超える預金があることが分かりました。

結局、預金を原資として、債権者に対してはかなりの配当率での配当がなされ、最終的に、破産者も免責、つまり支払をしなくて良いということとなりました。

bさんの感想

いろいろとありがとうございました。

心機一転,これからは頑張っていきます。

bさん
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