誰かと何かを売ったり、買ったり、あるいは物を制作することを請け負うなどは全て相手方との契約です。もともと決まっていた条件を変更する(例えば、100万円だった代金を、事情が変わって120万円にするなど)場合も、新たな契約です。
契約の成立には、保証契約などの例外を除いては、相手方との意思さえ合致すれば良く、契約書の作成は必須ではありません。実際に、中小の企業や個人事業主の場合、何も契約書を作らないまま、重要な取引先と取引をしている例は少なくありません。
しかし、契約書が無くとも契約が成立しているというのはあくまでも「法律的に言えば」ということです。契約書が無い場合、相手が「そんなこと言っていない」と言えば、契約が成立していることを証明できなくなってしまいます。
さきほどの例でいえば、確かに代金を変更することに合意すると相手が一旦言ったとしても、あとでとぼけられてしまえば、何も証明できません。裁判になったとしても、相手に平然と嘘をつかれてしまえば、120万円を請求することは困難になります。
契約書は、重要な証拠です。そして、その中に、こちらにとって有利な文言を入れておくこと(そして、敢えて入れないこと)が非常に重要です。
ひな形だけで解決できるものではなく、何を目指して、そのためにどのような文言を入れるか、一言一句が重要な判断となります。
弊事務所代表の鈴木は、一部上場企業の法務部で、毎日多くの契約書をチェックしてきました。机上の空論ではない、実務で役にたつ証拠としての契約書の作成・チェックに是非弊事務所をご利用下さい。
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顧問契約をして頂くと事件依頼の際には弁護士費用の割引があり、また、簡易な契約書のチェックであれば顧問契約の内容として行わせて頂くことも可能です。
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