貸している不動産(土地,建物)の借主が,賃料(地代,家賃)を支払ってくれない,あるいは,知らない間に知らない人物が住み着いているようだ・・・
弁護士が代理人となれば,相手方に請求するのみならず,それでも支払わない場合には訴訟を起こし,強制執行をして,不動産を取り戻すことができます。
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分類 | 弁護士報酬の額 |
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着手金 | 事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合8% |
300万円を超え3000万円以下の場合5%+9万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合3%+69万円 | |
3億円を超える場合2%+369万円 | |
※着手金の最低額は10万円 | |
報酬金 | 事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合16% |
300万円を超え3000万円以下の場合10%+18万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合6%+138万円 | |
3億円を超える場合4%+738万円 |