父親が遺言をすることもなく急に死亡したが,財産の分け方について兄弟で話がまとまらない・・・
母が,全ての財産を私の弟に相続させる旨の遺言を残して死亡したが,兄である私には一切の権利はないのだろうか・・・
相続に関する事件においては、近親者間でお金に関する問題を扱うことになることから、深刻な争いになる場合が多くあります。
また,関係者が身内であることから,自らの思うことを十分に主張できないこともあるでしょう。
弊事務所では,ご自身の死後に親族間で争いとならないよう,遺言を残されることを強くお勧めしています。その際には、自筆の遺言では紛失、改ざん等のおそれがあることから、公証人役場で作成する公正証書とすることを推奨しています。
また,亡くなった方によって遺言が作成されるなどの措置がとられておらず,不幸にして紛争となってしまった場合には,弁護士は代理人として依頼者の利益となるように主張をし,紛争を解決します。
その他,遺留分減殺、相続放棄等のご相談も受け付けています。
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分類 | 弁護士報酬の額 | |
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交渉事件、 調停事件 | 着手金 | 28万円 |
報酬金 | 30万円+相手方から獲得した(相手方の主張を退けた)金額の10%相当額 | |
訴訟事件 | 着手金 | 38万円 |
報酬金 | 40万円+相手方から獲得した(相手方の主張を退けた)金額の10%相当額 |
※上記の額は、事案の複雑さ等を考慮し増減額することができます。いずれも,消費税が別途かかります。
分類 | 弁護士報酬の額 (手数料額) | |
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定型 | 10万円から20万の範囲内の額 ※2 | |
非定型 | 基本 | 経済的な利益の額が300万円以下の場合20万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合1%+17万円 | ||
3000万円を超え3億円以下の場合0.3%+38万円 | ||
3億円を超える場合0.1%+98万円 | ||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | ||
弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算する。 |
分類 | 弁護士報酬の額 (手数料額) |
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基本 | 経済的な利益の額が300万円以下の場合30万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合2%+24万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合1%+54万円 | |
3億円を超える場合0.5%+204万円 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と受遺者との協議により定める額 |
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。 |