貸している不動産(土地,建物)の借主が,賃料(地代,家賃)を支払ってくれない,あるいは,知らない間に知らない人物が住み着いているようだ・・・
弁護士が代理人となれば,相手方に請求するのみならず,それでも支払わない場合には訴訟を起こし,強制執行をして,不動産を取り戻すことができます。
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交通事故に基づく損害賠償、貸金の請求など、民事事件一般に関する規定です。
民事事件、家事事件の弁護士の費用は,事件の成果に関わらず事件の着手に先立ってお支払い頂く「着手金」,事件の終了時に,事件の成果に従い算出しお支払い頂くすべて解決した時に「報酬金」と分けて支払って頂くのが基本です。
着手金・報酬金は,いずれも事件解決により受ける経済的利益(請求を行う事件の場合には獲得した利益,請求を受けた事件の場合には請求を退けた利益)により算出されます。 当事務所の弁護士報酬の基準は,かつての弁護士会の報酬基準に準じたものです。
弁護士にお支払頂く上記の弁護士費用のほか,裁判所に納める費用や,実費(印紙代,切手代,交通費等)、弁護士が時間的に拘束される場合に発生する日当をご負担頂く場合があります。
ご相談のあと、ご依頼をご希望の方に対しては、上記の実費等も含めたお見積の作成を承ります(もちろん、見積の作成は無料です。)。お気軽にお申し付け下さい。
分類 | 弁護士報酬の額 |
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着手金 | 事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合8.8% |
300万円を超え3000万円以下の場合5.5%+10万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合3.3%+80万円 | |
3億円を超える場合2.2%+410万円 | |
※但し、着手金の最低額は20万円(税込22万円) | |
報酬金 | 事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合17.6% |
300万円を超え3000万円以下の場合11%+20万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合6.6%+155万円 | |
3億円を超える場合4.4%+850万円 |
・事件の難易,事案の複雑性等の事情により増減することがあります。