TEL:045-620-4195

不動産関連

貸している不動産(土地,建物)の借主が,賃料(地代,家賃)を支払ってくれない,あるいは,知らない間に知らない人物が住み着いているようだ・・・
弁護士が代理人となれば,相手方に請求するのみならず,それでも支払わない場合には訴訟を起こし,強制執行をして,不動産を取り戻すことができます。

具体的手続

賃料不払いにより、賃借人に立ち退きを求める場合

ご相談、必要な資料の受け取り(ご相談の流れの詳細はこちら。
(当初の契約の内容、不払いの期間等をお聞きし、必要な資料を頂きます。)

ご提案(文書にてお見積をします。)

ご依頼者様と弊事務所の契約、費用のお振込み(お任せ頂く場合、弊事務所の指定先にお振込みをお願いします。)

弁護士名での内容証明郵便による賃料の督促、契約の解除の意思表示

訴訟の提起

判決

  • 判決をとっても立ち退かない場合、強制執行手続きへ

相手方の立ち退き

弁護士費用

交通事故に基づく損害賠償、貸金の請求など、民事事件一般に関する規定です。

弁護士費用の考え方

民事事件、家事事件の弁護士の費用は,事件の成果に関わらず事件の着手に先立ってお支払い頂く「着手金」,事件の終了時に,事件の成果に従い算出しお支払い頂くすべて解決した時に「報酬金」と分けて支払って頂くのが基本です。

着手金・報酬金は,いずれも事件解決により受ける経済的利益(請求を行う事件の場合には獲得した利益,請求を受けた事件の場合には請求を退けた利益)により算出されます。 当事務所の弁護士報酬の基準は,かつての弁護士会の報酬基準に準じたものです。

実費等

弁護士にお支払頂く上記の弁護士費用のほか,裁判所に納める費用や,実費(印紙代,切手代,交通費等)、弁護士が時間的に拘束される場合に発生する日当をご負担頂く場合があります。

ご相談のあと、ご依頼をご希望の方に対しては、上記の実費等も含めたお見積の作成を承ります(もちろん、見積の作成は無料です。)。お気軽にお申し付け下さい。

分類 弁護士報酬の額
着手金 事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合5.5%+10万円
3000万円を超え3億円以下の場合3.3%+80万円
3億円を超える場合2.2%+410万円
※但し、着手金の最低額は20万円(税込22万円)
報酬金 事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合11%+20万円
3000万円を超え3億円以下の場合6.6%+155万円
3億円を超える場合4.4%+850万円

・事件の難易,事案の複雑性等の事情により増減することがあります。

お電話は045-620-4195平日9:00-18:00まで 相談予約お問い合わせフォーム