会社には株主総会や取締役会等の組織があり、手続等の要件は、法に定められています。特に、創業者が株式の全てを持っているような会社で無い限り、株主総会では株主に対する説明責任を果たさなければなりません。株主間において特定の議題について争いが予想される場合には、特に注意が必要です。
また、会社運営には就業規則を様々な社内規程が必要となりますが、これらを整備しておくことも、社内的なトラブルの防止の観点からは非常に重要です。
弊事務所代表の鈴木は、以前所属していた証券会社グループで委員会設置会社の導入について基本的な理念づくりから始まり、具体的な社内規程の整備など実務に携わり、これらに関する豊富な経験を有しています。
また、過去の経験を評価して頂き、弁護士としても会社法に関連する事案(資金提供者である株主と雇われ経営者である代表取締役の間の紛争や、同族経営の企業の経営権争いなど)を多くご相談、ご依頼頂いております。
上場企業、非上場企業を問わず、机上の空論ではない、実務的な組織運営、企業統治(コーポレートガバナンス)に関するご相談は、是非弊事務所にご相談下さい。
また、特に一族が経営する会社の経営権争いや、経営権争いを起こさないための会社の事業承継についてもご相談下さい。
▼
▼
▼
分類 | 弁護士報酬の額 (手数料額) | |
---|---|---|
会社設立等 | 設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常清算 | 資本額若しくは総資産額のうち高い額又は増減資額が |
1000万円以下の場合4% | ||
1000万円を超え2000万円以下の場合3%+10万円 | ||
2000万円を超え1億円以下の場合2%+30万円 | ||
1億円を超え2億円以下の場合1%+130万円 | ||
2億円を超え20億円以下の場合0.5%+230万円 | ||
20億円を超える場合0.3%+630万円 | ||
会社設立等以外の登記等 | 申請手続 | 1件につき、5万円 |
※事案によっては増減額できる。 | ||
株主総会等指導 | 基本 | 30万円以上 |
総会準備も指導する場合 | 50万円以上 |
弊事務所では,企業,個人事業主の皆様を対象として,顧問契約を承っております(顧問契約の詳細はこちら)。
顧問契約をして頂くと事件依頼の際には弁護士費用の割引があり、また、簡易な契約書のチェックであれば顧問契約の内容として行わせて頂くことも可能です。
・顧問料、作業内容等については,月額5万円から(税別)を基本に御社のご要望・御社の業務に必要な作業量に応じてご提案させて頂きます。