に関する事例
Aさんは、個人事業主として自分でご商売をしています。
ある日、取引先の口座に入金をしようと思い、銀行のATMで取引先の口座番号と金額を入力して
振り込みをしました。
Aさんは、急いでいたので、振り込む直前にATMの画面に出る内容の確認画面について、
それほどしっかりと確認せず、実行のボタンを押しました。
しかし、振込控えを見てみると、とても似ている口座番号ですが、番号が一つ間違っており、
振込先とは全く関係のない、別人の口座に振り込んでしまったことに気づきました。
Aさんは、振り込みを実行した銀行の窓口に事情を説明したところ、銀行は、誤って振り込まれた金銭を戻す、
いわゆる「組み戻し」を行うことについて同意してほしい旨、振り込まれた口座の名義人に
連絡してくれましたが、相手方からは何の反応も無く、組み戻しを受けることができませんでした。
そこで、困ったAさんは鈴木弁護士に相談、弁護士であれば取り戻せるとの回答を受けたので、依頼をしました。
鈴木弁護士は、弁護士会照会という制度を使って、相手方の銀行から口座の名義人の名前と住所を
入手して訴訟を提起、無事、全額の回収を行うことが出来ました。
今回は銀行に行って組み戻しをしましたが
もはや手遅れであきらめ掛けていましたが
間違って振り込んだお金が戻りますと聞いて
鈴木弁護士(先生)に相談して良かった。
本当に有難う御座いました。