相続・遺言 に関する事例
Jさんのお母様は、施設に入り、預貯金の管理はJさんの兄に任せていました。
お母様がお亡くなりになり、Jさんの兄と遺産分割の話をしようとしたところ、兄からは全く資料が提供されず、一方的にいくらを払う、と告げられただけでした。
不審を感じたJさんが、鈴木弁護士に相談の上、預金の取引履歴を取り寄せてみると、残っていた預金は兄から知らされていた金額よりも遥かに高額で、また、お母様の生前に兄が勝手にお金を使っているのではないかと思われる、高額な出金の記録が多数ありました。
そこで、鈴木弁護士が兄を相手方に遺産分割の調停を申し立て、話し合いを行いました。
しかし、兄は預金の使い込みを認めず、存在が明らかな預金についても分割を拒否しました。
結果、調停は話し合いでは成立せず、遺産の分割については、裁判官が分割方法を決める「審判」になり、預金は兄が取得し、Jさんは兄から450万円以上の代償金を支払うよう命じられました。
預金の使い込みについては、審判では決着できないため、Jさんが原告となり、別の裁判を起こして支払いを求めました。
裁判でも、兄は使い込みを認めず、最終的には、Jさん、兄の尋問が行われました。
尋問の結果、鈴木弁護士からの質問に対し、兄が不合理な弁解を繰り返したため、裁判官が尋問後に、兄の使い込みは明らかなので、判決になれば支払いを命じる旨を告げ、兄も最終的に使い込みを認め、Jさんに、240万円の支払いをする旨で和解が成立、最終的に支払いも行われました。
今回は本当にありがとうございました。裁判を間近に控えたとき,夫婦ともに相次いで入院をしてしまい,裁判を続けられるか途方にくれました。その際,親身にアドバイスをしていただき,裁判を続けることができ,また納得できる結果を得ることができました。先生のおかげです。本当にありがとうございました。 〇〇〇〇〇(お名前)
鈴木先生にお願いして,本当に良かったと思っています。初めから最後まで方針が明確で,ブレそうになる私たちを終始導いてくださいいました。感謝しています。
相手方弁護人(事務所注:「弁護人」とあるが、民事のため「代理人」。)と比べるのは適切ではないかもしれませんが,鈴木先生の裁判に臨まれる姿勢,勝つための方針は,相手方とは違い,筋が通っていたと感じています。このことがあったからこそ,家内も納得できる結果を手にすることができたのだと思います。本当にありがとうございました。 〇〇〇〇(お名前)