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債権回収

契約書は作った。あとは入金日を待つだけ。
しかし、取引先がいつまで経っても入金してこない―――
取引先が支払いを行わない理由が支払いのための資金が無いということである場合、回収は一刻を争います。破産されてしまえば回収はほとんど見込めませんし、その前に財産を隠されてしまう可能性があります。
日常的に取引をしている相手の場合、口座や取引先からの入金などの事情をご存じだと思います。
他の取引先よりも先に、相手方に財産を使われたり隠されたりする前に、それらの情報を使って財産の仮差押えをしましょう。
仮差押えをすれば、債務者(取引の相手方)はその財産を勝手に使うことができなくなります。
その財産(口座に入っている預金や取引先からの入金)が他の支払等に充てるために必須なものである場合、仮差押えをした段階であなたの債権は先に支払うから仮差押えを解除してくれと言ってくることもあります。
そのような申し出の無い場合は、迅速に判決をとり、その判決に基づいて強制執行をして強制的に取り立てをします。
スピード感をもって、仮差押え→訴訟→強制執行と進むことが回収のポイントです。
債権回収を数多くこなし、ノウハウのある弊事務所に全てお任せ下さい。

具体的手続

ご相談、必要な資料の受け取り(ご相談の流れの詳細はこちら。
(どのようなことが契約で発生した、いくらの債権であるか、相手方の財産状況はどのような状況かなど必要な事情をお聞かせ頂き、必要な資料を頂きます。)

ご提案(手続の概要をご説明し、文書にてお見積をします。)

契約、費用のお振込み(お任せ頂く場合、弊事務所の指定先にお振込みをお願いします。)

仮差押え

  1. 弁護士が申立書を作成し、裁判所に申し立てをします。
  2. 裁判所が仮差押えを認める決定を出します。
  3. 裁判所の決定に基づいて保証金(差し押さえる財産の15~30%程度で、裁判所が決定します。)をご納付頂きます。
  4. 仮差押えの効力発生

相手方からの連絡があれば弁護士が交渉し、支払いを約束させます。

相手方と合意できない場合、訴訟(裁判)へ

  1. 弁護士が訴状を作成し、裁判所に訴訟を提起します。
  2. 訴訟を行い、支払いを命ずる判決をもらいます。

強制執行
仮差押えをしている財産(口座に入っている預金や相手方の取引先からの入金)から、強制的に現金を回収します。

弁護士費用

交通事故に基づく損害賠償、貸金の請求など、民事事件一般に関する規定です。

弁護士費用の考え方

民事事件、家事事件の弁護士の費用は,事件の成果に関わらず事件の着手に先立ってお支払い頂く「着手金」,事件の終了時に,事件の成果に従い算出しお支払い頂くすべて解決した時に「報酬金」と分けて支払って頂くのが基本です。

着手金・報酬金は,いずれも事件解決により受ける経済的利益(請求を行う事件の場合には獲得した利益,請求を受けた事件の場合には請求を退けた利益)により算出されます。 当事務所の弁護士報酬の基準は,かつての弁護士会の報酬基準に準じたものです。

実費等

弁護士にお支払頂く上記の弁護士費用のほか,裁判所に納める費用や,実費(印紙代,切手代,交通費等)、弁護士が時間的に拘束される場合に発生する日当をご負担頂く場合があります。

ご相談のあと、ご依頼をご希望の方に対しては、上記の実費等も含めたお見積の作成を承ります(もちろん、見積の作成は無料です。)。お気軽にお申し付け下さい。

分類 弁護士報酬の額
着手金 事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合5.5%+10万円
3000万円を超え3億円以下の場合3.3%+80万円
3億円を超える場合2.2%+410万円
※但し、着手金の最低額は20万円(税込22万円)
報酬金 事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合11%+20万円
3000万円を超え3億円以下の場合6.6%+155万円
3億円を超える場合4.4%+850万円

・事件の難易,事案の複雑性等の事情により増減することがあります。

顧問契約

弊事務所では,企業,個人事業主の皆様を対象として,顧問契約を承っております(顧問契約の詳細はこちら)。

顧問契約をして頂くと事件依頼の際には弁護士費用の割引があり、また、簡易な契約書のチェックであれば顧問契約の内容として行わせて頂くことも可能です。

・顧問料、作業内容等については,月額5万円から(税別)を基本に御社のご要望・御社の業務に必要な作業量に応じてご提案させて頂きます。

お電話は045-620-4195平日9:00-18:00まで 相談予約お問い合わせフォーム