契約書は作った。あとは入金日を待つだけ。
しかし、取引先がいつまで経っても入金してこない―――
取引先が支払いを行わない理由が支払いのための資金が無いということである場合、回収は一刻を争います。破産されてしまえば回収はほとんど見込めませんし、その前に財産を隠されてしまう可能性があります。
日常的に取引をしている相手の場合、口座や取引先からの入金などの事情をご存じだと思います。
他の取引先よりも先に、相手方に財産を使われたり隠されたりする前に、それらの情報を使って財産の仮差押えをしましょう。
仮差押えをすれば、債務者(取引の相手方)はその財産を勝手に使うことができなくなります。
その財産(口座に入っている預金や取引先からの入金)が他の支払等に充てるために必須なものである場合、仮差押えをした段階であなたの債権は先に支払うから仮差押えを解除してくれと言ってくることもあります。
そのような申し出の無い場合は、迅速に判決をとり、その判決に基づいて強制執行をして強制的に取り立てをします。
スピード感をもって、仮差押え→訴訟→強制執行と進むことが回収のポイントです。
債権回収を数多くこなし、ノウハウのある弊事務所に全てお任せ下さい。
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交通事故に基づく損害賠償、貸金の請求など、民事事件一般に関する規定です。
民事事件、家事事件の弁護士の費用は,事件の成果に関わらず事件の着手に先立ってお支払い頂く「着手金」,事件の終了時に,事件の成果に従い算出しお支払い頂くすべて解決した時に「報酬金」と分けて支払って頂くのが基本です。
着手金・報酬金は,いずれも事件解決により受ける経済的利益(請求を行う事件の場合には獲得した利益,請求を受けた事件の場合には請求を退けた利益)により算出されます。 当事務所の弁護士報酬の基準は,かつての弁護士会の報酬基準に準じたものです。
弁護士にお支払頂く上記の弁護士費用のほか,裁判所に納める費用や,実費(印紙代,切手代,交通費等)、弁護士が時間的に拘束される場合に発生する日当をご負担頂く場合があります。
ご相談のあと、ご依頼をご希望の方に対しては、上記の実費等も含めたお見積の作成を承ります(もちろん、見積の作成は無料です。)。お気軽にお申し付け下さい。
分類 | 弁護士報酬の額 |
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着手金 | 事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合8.8% |
300万円を超え3000万円以下の場合5.5%+10万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合3.3%+80万円 | |
3億円を超える場合2.2%+410万円 | |
※但し、着手金の最低額は20万円(税込22万円) | |
報酬金 | 事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合17.6% |
300万円を超え3000万円以下の場合11%+20万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合6.6%+155万円 | |
3億円を超える場合4.4%+850万円 |
・事件の難易,事案の複雑性等の事情により増減することがあります。
弊事務所では,企業,個人事業主の皆様を対象として,顧問契約を承っております(顧問契約の詳細はこちら)。
顧問契約をして頂くと事件依頼の際には弁護士費用の割引があり、また、簡易な契約書のチェックであれば顧問契約の内容として行わせて頂くことも可能です。
・顧問料、作業内容等については,月額5万円から(税別)を基本に御社のご要望・御社の業務に必要な作業量に応じてご提案させて頂きます。