不倫を繰り返している夫と離婚したい・・・妻が自分と子を置いて実家に帰ってしまった・・・離婚することにはお互い同意しているが,慰謝料などはもらえないのだろうか・・・
離婚は,それまで生活を共にしていた共同体を解消することですから,離婚届に判を押せば良いだけではなく,慰謝料,財産分与,親権,年金分割等決めなければならないことがたくさんあります。
このような取り決めの際に,どのように交渉し,如何に自己に有利な条件で解決するか,法的な知識がなければ適切な判断をするのは困難でしょう。
弊事務所では,これまで多くの離婚事件を解決してきており,事案により、交渉から開始すべき事案か、調停を経て訴訟も視野にいれて進めるべきかを助言いたします。
弁護士がついたと相手が認識してからでは、相手方に警戒されてしまい、証拠を集めることは困難になるため、まずはどのような証拠を、どのように集めるべきかアドバイスし、十分な証拠が揃ってから相手方に対して行動を起こします。
また、相手方が夫婦の共有の財産を無駄遣いしようとしていたり、あるいは隠そうとしているなどの事情がある場合、相手に知らせないまま、相手の財産(預貯金の口座に入っている金銭など)を動かせないようにする仮差押えをすることができます。
仮差押えが成功すると、相手は勝手にその財産を使用できなくなります(口座であれば、預金を下ろせなくなります。)ので、慌てた相手方が自ら財産を払うことを約束して合意することもあります。
仮に相手が支払うことに合意しなかったとしても、相手方は勝手に財産を動かせなくなりますから、安心して調停や訴訟を進めて、相手方の支払義務を確定し、仮差押えしている財産から強制執行により金銭を回収することが可能になります。
なお,弊事務所は離婚事件に関しては,皆様にご利用いただきやすいよう、着手金を定額としています。
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以下、場合により以下の①~③のとおりとなります。
すなわち、離婚には大きく分けて協議離婚と裁判離婚があります。
協議離婚は、文字通り協議によりする離婚であり、相手方との話し合いで条件等を確定して離婚する手続です。
当事者同士の協議が整わない(離婚自体に合意できない場合はもちろん、慰謝料等の条件で合意できない場合も含みます。)場合には、家庭裁判所への調停の申し立てとなります(法律によって、離婚を求める際にはいきなり訴訟(裁判)を起こすことはできず、調停で合意できなかった場合にのみ訴訟を起こすことができます。)。
調停は、裁判所で行われますが、話し合いの手続であり、この手続きで話し合いがまとまらないと裁判所が認める(調停不成立。不調ともいいます。)ときにのみ、訴訟を起こすことができます。
各手続のメリット、デメリットは以下のとおりであり、弊事務所では、これまでの経緯、予想される争点などから、どのような手続きで進めるべきかを検討し、皆様にご提案致します。
手続 | 当事者の協議 | 調停 | 裁判 |
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メリット |
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デメリット |
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※いずれも、離婚の請求に財産分与・慰謝料請求・年金分割・養育費請求を含みます。
分類 | 弁護士報酬の額 | |
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交渉・調停 | 着手金 | 28万円(税込30.8万円)
婚姻費用の調停も行う場合:上記に追加して 着手金:18万円(税込19.8万円)、報酬金:18万円(税込19.8万円)+獲得した経済的利益の11% が必要となります。 |
報酬金 | 離婚が成立した場合、30万円(税込33万円)
+財産分与、慰謝料、養育費として相手方から獲得した(相手方の主張を退けた)金額の11%相当額 |
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訴訟(第一審) | 着手金 | 38万円(税込41.8万円) |
報酬金 | 離婚が成立した場合、40万円(税込44万円)
+財産分与、慰謝料、養育費として相手方から獲得した(相手方の主張を退けた)金額の11%相当額 |