毎月毎月,何年もの期間に渡って,ずっと借金の返済をしてきた・・・その借金は,果たして本当に返さなくてはいけないものでしょうか?
借り入れを始めた時期が,何年も前の利率が高い時代だった場合,法律で許された上限を超えた利息を払い続けており,適正な利息で返済をしたものと計算しなおした場合,既に元本を返済し終わっている可能性があります。
元本の返済に気付かず返済を続けていた場合には,業者に対し支払いすぎであり,取り戻せる「過払金」が存在することになり,貸金業者に対して返還するよう請求ができます。
過払金が存在する場合には,過払金をその他の債務が残る会社への返済に充て,過払金が無い場合でも,業者との間で返済の条件を再度約束しなおすという任意整理により,現在の借金の支払いの重荷から解放されることができます。
以前に完済したことがある方も諦めないでください。過払金は、完済した業者に対しても、払いすぎた利息を支払うように請求ができます。完済した業者に対する請求については、着手金無料で請求をお受けしますので、是非ご利用下さい。
また,職を失ってしまったなど,それまでの返済条件を見直しただけでは根本的な解決にならない場合には,一定の制約のもと,借金について返済する義務の免除を受ける自己破産,住宅ローン以外の借金の額を圧縮し,個人再生の申立をすることができます。
借金に関する事件については,依頼者の方は経済的に困窮されている場合が多く,弁護士費用分割払もお受けします。
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手数料 | ||
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個人
※同時廃止手続となるか管財手続となるかは裁判所の判断です。 |
同時廃止手続 (資産がほとんど無く、借入理由に問題がない方が利用できる手続) 28万円~40万円(税込30.8万円~44万円) 資産及び負債の総額,債権者数等を考慮して定めます。 |
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管財手続 (一定額以上の資産のある方、あるいは借入理由に問題がある場合の手続) 38万円~50万円(税込41.8万円~税込55万円) 資産及び負債の総額,債権者数等を考慮して定めます。 |
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法人・事業者 | 48万円(税込52.8万円)以上
事業規模,資産及び負債の総額,債権者数等を考慮して定めます。 |
分類 | 手数料 |
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個人 | 48万円(税込52.8万円)~
(住宅資金特別条項利用の場合58万円(税込63.8万円~) 資産及び負債の総額,債権者数等を考慮して定めます。 |
法人・事業者 | 300万円(税込330万円)以上
事業規模,資産及び負債の総額,債権者数等を考慮して定めます。 |
分類 | 弁護士報酬の額 (手数料額) |
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着手金 | 無料 |
報酬金 | 1社あたり1万9000円(税込2万0900円)+返還を受けた過払金の25.3%相当額 |
分類 | 弁護士報酬の額 (手数料額) |
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着手金 | 1社あたり3万8000円(税込4万1800円) |
報酬金 | 相手方請求から減額した金額の11%相当額+返還を受けた過払金の25.3%相当額 |