破産・再生・任意整理 に関する事例
cさんは、若いころ、収入が低かったことから、生活費のために借り入れをし、平成21年頃,一度目の破産申立をして支払いをしなくて良いという免責許可を得ました。
その後、無職だった状態から脱して生活も安定したため結婚しましたが、結婚生活の中で、妻と子供の生活費として支出が多くなり、また、借り入れに頼るようになってしまいました。
その後、妻とは離婚したものの、子の生活費として必要として求められるがままに金銭を渡し、借り入れが増大してしまいました。
転職して収入の増加を目指したものの、現実には難しく再度転職をしているうちに借り入れへの返済が増えていってしまったため、返済が出来なくなり弁護士に相談に来られました。
申立代理人になった弁護士の鈴木 真が調査したところ、総額で500万円を超える債務があり返済は困難であると考えられるため、破産の申立となりました。
その後、裁判所により選任された破産管財人により調査を行なわれ、元妻に渡していた生活費等が過大であったのではないかなどが調査されました。
申立代理人である弁護士の鈴木からも、渡していた生活費等が過大では無かったことなどを報告し、また、cさんご本人からも、二度目の破産ということも踏まえて、債務を負った経緯、自らの反省などを述べ、弁護士を通じて報告書として提出しました。
最終的に、破産管財人の調査の結果としても、cさんの破産に至る前には免責不許可事由は無く、免責が相当であるということになり、支払をしなくて良いということとなりました。
二度目の破産という事もあり,不安が多々ありましたが鈴木先生の「大丈夫ですよ」という言葉や服部さんのていねいな対応に励まされ,無事に処理して頂け感謝ばかりです!
ありがとうございました!