2015年07月29日更新
前回のブログで、私がタクシーに乗っていて追突された話を引き合いに、事故にはいつ遭うか分からない、ということを自転車保険の必要性の一つとして挙げました。
そして、今日お話しする自転車保険が必要な理由のもう一つは、
です。
先月、自転車に乗車していた大学生が歩行者の高齢者女性に衝突し、女性が死亡されたという記事がありました(平成27年6月11日産経新聞サイト。http://www.sankei.com/affairs/news/150611/afr1506110052-n1.html)。
本件については、記事によれば大学生は「イヤホンで音楽を聴きながら下を向いて運転していた」とのことで、大学生の一方的な過失によるものと判断され、訴訟になれば
を認める判決が出る可能性も大きいといえるでしょう。
自転車事故については、既に高額な賠償を認めた判決も出ています。
平成25年7月4日神戸地裁判決判例時報2197号84頁は、以下のような事例です。
原告は、道を歩いていたところ、被告の子F(当時11歳)が運転する自転車に衝突され転倒し、いわゆる植物状態になってしまいました。
原告(の成年後見人)はFの唯一の親権者である被告に対し,監督者責任(民法714条1項)に基づく損害賠償金の支払を求め,原告に保険金を支払った保険会社は、被告に対して、支払った保険金の求償金等の支払を求めました。
結果、裁判所は、
という高額な金銭の支払いを命じています。
以上のような現実を踏まえ、高額な賠償責任を負うことになって
ということはもちろん、数千万円もの高額な賠償責任を負うことになった場合、
という意味でも、自転車保険に加入しなければなりません。
以上のとおり、自転車保険の必要性とは、
ということと、
ことです。
つまり、
です。
結局、自転車は軽車両(道路交通法2条1項11号)ですから「車両」であって、その「車両」を運転するにあたって、同じく「車両」である自動車と同じように偶発的な事故で高額な賠償責任を負う可能性がある以上、保険の加入は必要なのです。
次回は、以上の保険の必要性を踏まえて加入すべき保険について考えます。