不動産関連 に関する事例
Fさんの所有するアパートの敷地には、一段下にある隣地の屋根が境界線を越えて張り出しており、Fさんはアパートの子どもらが尖った屋根の端で怪我をしないか心配していました。
もっとも、Fさんは、お隣と喧嘩のようにはなりたくなかったため、鈴木弁護士に相談したところ、鈴木弁護士が民事調停と言う話し合いの手段を提案したため、依頼しました。
鈴木弁護士が民事調停を申し立て、話し合いを行ったところ、隣地の所有者も境界線を越えていることに争いは無く、話し合いで、境界線を越えている部分の屋根を切り取り、越境しないようにすることで合意しました。
その後、お隣さんは合意の内容に従って工事を行い、危険な部分がなくなったためFさんも安心することが出来ました。