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破産・再生・任意整理 に関する事例

破産したが、現金60万円以上を自由財産として今後の生活のために戻してもらった!

どのようなケースだったのか?

Vさんは、平成19年頃、手元にあるお金を増やそうと100万円くらいを充てて株式投資を始めましたが、どんどん使用する金額が大きくなっていたところ、リーマンショックで株式投資に失敗し,2000万円程の損失を出してしまいました。

その後、既にローンを完済していた自宅を担保に1200万円くらい借り入れ,損失を挽回しようとしたがうまくいかず,結局自宅を売却し、清算しました。

しかし,消費者金融から借りていた合計500万円くらいの債務が残ってしまいました。

弁護士に依頼して、過払金回収もしたのですが,完済するほどには回収できず、返済に窮して、弁護士に依頼して自己破産をしました。

その後は,借金をすることなく収入の範囲内で生活していたのですが,収入は破産前とそれほど変わらず,月18万円程度であったことから生活自体は苦しく,平成24年頃から銀行のカードローンを利用して生活費が足りなくなると借り入れをするようになりました。

その後、ドコモdカードを利用するようになり,主にショッピング,食品等の購入に使用したり、アイフルで現金を借り入れて生活費に充てるなどしていたために、借り入れは再び徐々に増えていきました。

また、この頃は返済に追われ,お金が無くなっていく焦りから,一獲千金を狙って競馬にのめりこんでまい、ますます生活が苦しくなってしまいました。


生活に困窮し,インターネットで年金を担保にしてお金を借りられることを知り,独立行政法人福祉医療機構から120万円近くのお金を借り入れました。

結局,返済が苦しく,日々の生活にも困窮し,借り入れ先も無くなり,いよいよ返済が出来なくなったため鈴木弁護士に相談しました。

鈴木弁護士からは、年金を担保にして借り入れた債務は免責にはならないものの、他の債務だけでも免責を受けるしか手段は無いと告げられ、2度目の自己破産の申立をすることになりました。

ちょうど,Vさんはかつて加入していた企業の年金基金から,解散することになったとの通知があり、120万円近い金額が分配金として支払われることになったため、この中から弁護士費用などの申立のための費用を支払って裁判所への申し立てを行い、残った90万円近い金額を破産管財人に預けることになりました。

破産管財人の選任後、鈴木弁護士から破産管財人に対して、生活の窮状と、ご本人の経済的再生のためには預けた金銭から、今後の生活のためにお金を戻してほしい旨の自由財産拡張の希望を伝え、交渉の結果、60万円を超える金銭が、ご本人の生活のための財産として戻してもらえました。

また、2度目の破産ではあるものの、無事、支払いを免除される免責を受けることができました。

Vさんの感想

本日書類受け取りました。

生活再建のご指導を鈴木先生・服部さんにいただき管財人の先生からの指摘に応えられることが出来ました。

また企業年金一時金も残していただき助かりました。

コロナの影響で長い時間をとらせてしまい申し訳ありませんでした。

大変感謝申し上げます。

アンケートVさん
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