TEL:045-620-4195

相続・遺言

父親が遺言をすることもなく急に死亡したが,財産の分け方について兄弟で話がまとまらない・・・
母が,全ての財産を私の弟に相続させる旨の遺言を残して死亡したが,兄である私には一切の権利はないのだろうか・・・

相続に関する事件においては、近親者間でお金に関する問題を扱うことになることから、深刻な争いになる場合が多くあります。

また,関係者が身内であることから,自らの思うことを十分に主張できないこともあるでしょう。
弊事務所では,ご自身の死後に親族間で争いとならないよう,遺言を残されることを強くお勧めしています。その際には、自筆の遺言では紛失、改ざん等のおそれがあることから、公証人役場で作成する公正証書とすることを推奨しています。

また,亡くなった方によって遺言が作成されるなどの措置がとられておらず,不幸にして紛争となってしまった場合には,弁護士は代理人として依頼者の利益となるように主張をし,紛争を解決します。
その他,遺留分減殺、相続放棄等のご相談も受け付けています。

具体的手続

遺産分割の場合

遺産分割の場合

遺言書作成の場合

ご相談、必要な資料の受け取り(ご相談の流れの詳細はこちら。
(人物の相関関係、財産の概要、財産を誰に相続させるかについてのご希望等をお聞きし、必要な資料を頂きます。)

ご提案(文書にてお見積をします。)

ご依頼者様と弊事務所の契約、費用のお振込み(お任せ頂く場合、弊事務所の指定先にお振込みをお願いします。)

弁護士による遺言書の原案の作成

弁護士とともに公証人役場へ出頭、遺言書を公正証書にする
(証人2名が必要ですが、ご自身の知人等で適当な人物がいないなどで手配が必要な場合、弊事務所の弁護士がご希望に応じることも可能です。)

弁護士費用

相続・遺言

1 遺産分割・遺留分侵害額請求権等に関する紛争

分類 弁護士報酬の額
交渉・調停 着手金 28万円(税込30.8万円)
報酬金 30万円(税込33万円)+相手方から獲得した(相手方の主張を退けた)金額の11%相当額
審判(遺産分割)、

訴訟(遺留分侵害額請求)

着手金 38万円(税込41.8万円)
報酬金 40万円(税込44万円)+相手方から獲得した(相手方の主張を退けた)金額の11%相当額

※上記の額は、事案の複雑さ等を考慮し増減額することができます。いずれも,消費税が別途かかります。

2 遺言書作成

分類 弁護士報酬の額 (手数料額)

20万円(税込22万円)以上

公正証書にする場合 上記の手数料に5万円(税込5.5万円)を加算する。

3 遺言執行

分類 弁護士報酬の額 (手数料額)
基本 経済的な利益の額が300万円以下の場合30万円(税込33万円)
300万円を超え3000万円以下の場合2.2%+24万円(税込26.4万円)
3000万円を超え3億円以下の場合1.1%+54万円(税込59.4万円)
3億円を超える場合0.55%+204万円(税込224.4万円)
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と受遺者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。

お電話は045-620-4195平日9:00-18:00まで 相談予約お問い合わせフォーム