交通事故でひどい傷害を負わされ,後遺症に苦しめられているのに,相手方保険会社が提示してきた示談金の額が低くて驚いている,・・・働き盛りだった夫が突然交通事故で亡くなってしまったが,保険会社が提示する低い示談金で諦めなければならないのだろうか・・・
交通事故は,被害者に後遺症を残し,経済的な基盤を失わせるなど,それまでの生活を一変させてしまいます。相手方は全てを元通りにできないとしても,被害者ができるだけそれまでと同じような生活ができるように,賠償をする義務があります。しかし,一般に,加害者の方は被害者側の保険会社の示談金の提示額には驚かれることが多いと言えるでしょう。
保険会社は,独自の保険会社の基準に則って賠償を行いますが,この金額は裁判を起こして裁判所において支払いの額を決めてもらう場合の「裁判基準」とは異なり,一般に低額に定められているからです。
弊事務所では,ご相談時に持参頂いた資料を基に,そもそも裁判をすることに適した事例なのか,また,裁判をした場合にはどのような判断がなされる可能性があるか,賠償額を概算で計算いたします。
弊事務所にご依頼される場合には,弁護士費用は,基本的には弊事務所の民事事件の弁護士報酬基準に基づいて決定いたしますが,交通事故の被害者の方は生活の基盤を失い,経済的に苦しい方が多いことから,着手金を報酬基準から減額するなど,ご利用頂きやすい体制をとります。(弊事務所は必ず弁護士費用のお見積を出しますので,その際にご提案します。)
交通事故に基づく損害賠償、貸金の請求など、民事事件一般に関する規定です。
民事事件、家事事件の弁護士の費用は,事件の成果に関わらず事件の着手に先立ってお支払い頂く「着手金」,事件の終了時に,事件の成果に従い算出しお支払い頂くすべて解決した時に「報酬金」と分けて支払って頂くのが基本です。
着手金・報酬金は,いずれも事件解決により受ける経済的利益(請求を行う事件の場合には獲得した利益,請求を受けた事件の場合には請求を退けた利益)により算出されます。 当事務所の弁護士報酬の基準は,かつての弁護士会の報酬基準に準じたものです。
弁護士にお支払頂く上記の弁護士費用のほか,裁判所に納める費用や,実費(印紙代,切手代,交通費等)、弁護士が時間的に拘束される場合に発生する日当をご負担頂く場合があります。
ご相談のあと、ご依頼をご希望の方に対しては、上記の実費等も含めたお見積の作成を承ります(もちろん、見積の作成は無料です。)。お気軽にお申し付け下さい。
分類 | 弁護士報酬の額 |
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着手金 | 事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合8.8% |
300万円を超え3000万円以下の場合5.5%+10万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合3.3%+80万円 | |
3億円を超える場合2.2%+410万円 | |
※但し、着手金の最低額は20万円(税込22万円) | |
報酬金 | 事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合17.6% |
300万円を超え3000万円以下の場合11%+20万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合6.6%+155万円 | |
3億円を超える場合4.4%+850万円 |
・事件の難易,事案の複雑性等の事情により増減することがあります。